主婦
医療費がたくさんかかった年は、確定申告書で医療費控除を申告すれば、税金の一部が戻ってきます。
でも、病院で支払ったお金でも対象外のものがあったり、ドラッグストアで購入した市販薬が対象だったり、病院への交通費もOKとNGがあったり…。しっかりと確認しておかないと申告ミスになってしまうかも。
ことり
医療費控除の対象になる費用
医療費控除の対象になる費用は、「治療のために直接必要なものかどうか」を基準に判断されます。
そのため、病院に支払った医療費だけでなく、ドラッグストアなどで購入した市販薬も対象になります。
通院・診察・治療
・医師による診療費・治療費
・治療のためのマッサージ・はり・お灸
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)
・虫歯の治療費
・不正咬合の歯列矯正
入院
・入院時に提供される食事代
・療養上必要な差額ベッド代
妊娠・出産
・妊娠中の定期健診・検査
・分娩費用(無痛分娩を含む)
・不妊治療にかかる費用
・妊娠中絶・流産にかかる手術費用
・乳児の健診・入院費用
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>>医療費控除で妊婦健診のお金を取り戻す!対象から書き方まで分かりやすく解説
交通費
・通院にかかる交通費(公共交通機関)
・通院にかかるタクシー代
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>>医療費控除の交通費の書き方と記入例。領収書ない時のエクセルテンプレートあり♪
医薬品
・医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
・病気の治療に必要な医薬品の購入費用
(風邪薬、胃腸薬、頭痛薬など)
・ケガの治療に必要な医薬品の購入費用
(絆創膏、包帯、ガーゼなど)
・花粉症などアレルギーの薬
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>>絆創膏が医療費控除の対象か分かりやすく解説!包帯やガーゼは?
医療器具
・治療のための松葉杖・義足・補聴器などの購入費用
・電動鼻水吸引器(赤ちゃんのために購入したメルシーポットなど)
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>>メルシーポットが医療費控除の対象に!書き方や区分を分かりやすく解説
医療費控除の対象外の費用
一方で、「治療のために必要といえないもの」や「病気の予防のためのもの」は医療費控除の対象外になっています。
通院・診察・治療
・人間ドックや健康診断の費用(病気が発見された場合は対象になる)
・インフルエンザなどの予防接種代
・医師が書いた診断書などの文書料(ただし、治療に必要な転院のための紹介状は対象)
・美容のための施術(美容整形、歯科矯正、ホワイトニングなど)
・眼鏡・コンタクトレンズの購入代金
・医師への謝礼
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>>インフルエンザ予防接種は医療費控除の対象外?認められるケースも
>>医療費控除で文書料が対象になるケースを分かりやすく解説!紹介状や診断書は?
入院
・医師の指示によらない差額ベッド代
・入院時のパジャマや洗面用具など
妊娠・出産
・妊娠検査薬
・里帰り出産のための帰省費用
・無痛分娩セミナーの受講料
・母親学級などの受講料
交通費
・通院に自家用車を使用した場合のガソリン代・駐車場代
医薬品
・疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品
(ビタミン剤やサプリメントなど)
・目薬
(花粉症やものもらい用など一部対象あり)
・マスク(一部例外あり)
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>>市販の目薬で医療費控除の対象になるケースを分かりやすく解説します
>>医療費控除でマスク代は対象になる?花粉症や風邪で購入した場合は?
医療費控除の対象まとめ
インフルエンザの予防接種費用も大丈夫だと思っていたので、危なかったです💦
主婦
ことり
その逆で、風邪薬や絆創膏などの費用は含めてOKなので、レシートや領収書はしっかり保管しておいてくださいね。
ここでは、一般的な医療費控除の対象になるものをご紹介させていただきました。しかし、中には対象になったりならなかったり、判断に迷うものも多いので、気になるものは詳しく確認するようにしてくださいね。
ただ、医療費控除はケースバイケースなことも多いので、判断に迷うこともあると思います。そんなときは、お住いの税務署の相談窓口や国税庁の確定申告電話相談センターなどを活用してみてください。無料で相談にのってくれますよ。
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