医療費控除 出産一時金と出産費用の差額の書き方を分かりやすく解説!

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医療費控除 出産一時金 差額

出産費用は医療費控除をするとお金が戻ってくると聞きました。出産一時金42万円をもらっていますが、さらにお金がもらえるんでしょうか?

新米ママ

医療費がたくさんかかった年は、確定申告の医療費控除を申請すれば税金の一部が戻ってきます。

出産費用にはお金がかかる一方で、出産一時金(出産育児一時金)出産手当金、さらには付加金・高額療養費など助成金や保険金などお金をもらうこともありますよね。

こんなとき、医療費控除ではどのようにすればいいのでしょうか?

ことり

ママに関わるお金に詳しいファイナンシャルプランナーの『ことり』です。初めて医療費控除をする人でも分かるように、「出産一時金」の取り扱いについてご説明します!

ここでは、出産費用を医療費控除する人に向けて、出産一時金(出産育児一時金)の取り扱いや、直接支払い制度・受取代理制度を利用した場合の差額の書き方、年をまたぐケースなどについて詳しく解説しています。

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医療費控除では出産費用も対象

医療費控除というのは、1年間に10万円以上の医療費がかかったときに、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる仕組みのことです。

ことり

医療費の負担が多い年は、税金を安くしてあげますよ~という制度です。

この「医療費」には、妊娠・出産による定期健診や検査、分娩費用なども含まれています。

▼対象となる主な出産費用

  • 妊婦健診、検査代
  • 分娩費用、入院費用
  • 通院にかかる交通費、陣痛タクシー代 など 

なお、医療費控除は年末調整では手続きができないため、必ず自分で確定申告をしなければいけません。

ことり

確定申告に苦手意識を持っている方も多いですが、これからの子育てでは何かとお金がかかるもの。出産費用がかかった年こそなるべくお金を取り戻せるように、仕組みを理解していきましょう。


参考
医療費控除の対象となる出産費用の具体例【国税庁】

医療費控除では出産一時金を差し引く

一方で、出産にあたっては健康保険組合や共済組合などから「出産一時金(出産育児一時金)」として42万円を支給される人がほとんどだと思います。

医療費控除では、この出産一時金の42万円を出産費用から差し引いた金額を申請しなければいけません。

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

引用:医療費控除の対象となる出産費用の具体例【国税庁】

つまり、医療費控除の対象になるのは、あなたが実際に負担した金額ということになります。

出産費用と出産一時金の差額

出産一時金では、ほとんどの人が42万円を支給されますよね。しかし、出産費用については42万円で足りる人もいれば、オーバーして自己負担がある人もいます。

それぞれのケースの医療費控除がどのような取り扱いになるのか、詳しくご説明していきますね。

出産一時金でまかなえた場合

出産にかかった費用が42万円以下だった場合、出産一時金ですべてのお金をまかなえたことになります。

この場合、自己負担した金額は0円ということになるので、出産費用を医療費控除の対象にすることはできません。

ただし、出産費用以外で医療費が10万円を超えていれば、医療費控除を申請できます。

差額請求をしよう!

出産費用が出産一時金42万円よりも少なかったときは、差額請求をすることで差額のお金をもらうことができます。

 

(例)出産一時金42万円-出産費用35万円 = 7万円が返金

 

手続き期限は出産から2年以内と決まっているので、忘れず請求しておきましょう!

 

なお、このお金はあくまで出産費用のために支給された一時金の払い戻しです。そのため、医療費控除をするときに他の医療費(妊婦健診など)から差し引く必要はありません。

出産一時金では足りなかった場合

出産にかかった費用が42万円を超えた場合、出産一時金の金額では足りない分は自己負担で支払いをすることになります。

この場合は、出産費用から出産一時金を差し引いた差額分が医療費控除の対象になります。

(例)出産費用が60万円だった場合

 

60万円-42万円=18万円 ←10万円を超えるので医療費控除を申請する

付加金が出た場合は?

健康保険組合や自治体によっては、出産一時金にさらに上乗せして「付加金」を支給するところがあります。

この「付加金」も出産費用から差し引かなければなりません。

高額療養費や保険金は?

帝王切開など正常分娩ではない場合、通常よりも多くの出産費用がかかります。このとき、高額療養費をもらったり、医療保険の保険金がおりるケースも少なくありません。

このような出産費用に対してもらったお金についても、出産費用から差し引きます。

(例)
・帝王切開になり出産費用が70万円かかった
・出産育児一時金が42万円
・高額療養費が8万円
・医療保険で15万円保険金がおりた
 

70万円-(42万円+8万円+15万円)= 5万円

⇒10万円を超えないので、医療費控除の対象外

※ただし、他の医療費と合わせて10万円を超える場合は、医療費控除を申請できます。

出産一時金の書き方

確定申告で医療費控除を申請するためには、「医療費控除の明細書」を作成します。

医療費控除 出産一時金 書き方

>>医療費控除の明細書フォーマットはこちら【国税庁】

1年分の医療費を「人ごと」「支払先ごと」に集計して、記入していきます。(家族分をこの用紙1枚に集計すればOK!)

このとき、出産一時金のように差し引く金額があるときの書き方を詳しくご説明します。

基本の書き方

医療費控除の明細書の「2 医療費の明細」に以下の事項を書いていきます。

医療費控除 出産一時金 書き方

※医療費通知(医療費のお知らせ)を利用する場合は「1」の欄を記入し、それ以外の内容を「2」の欄に書いていきます。

(1) 医療を受けた方の氏名
(2) 病院・薬局などの支払先の名称
(3) 医療費の区分
(4) 支払った医療費の額
(5) (4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額

分娩をした病院へは、出産費用以外にも支払いがあると思いますので、領収書の金額を集計しておきます。

直接支払い制度の場合

直接支払い制度を使ったので、退院時のお会計ではすでに42万円が差し引かれていました。
医療費控除の明細書に書くときは、実際に支払った金額でいいのか、それとも42万円が差し引かれる前の金額を書くべきなのか、どちらでしょうか?

新米ママ

出産育児一時金の直接支払い制度を利用した場合、出産費用として窓口で支払う金額からは、すでに42万円が差し引かれています。

これについて医療費控除の明細書では、国税庁より「被保険者等が支払った医療費の額」を書けばよいとされているため、すでに42万円が差し引かれた金額を「(4) 支払った医療費の額」に書けばOKです。

ことり

領収書の金額をそのまま書くイメージです。

受取代理制度の場合

出産育児一時金の受取代理制度を利用した場合、出産費用は全額を実費で支払い、後日42万円を受け取ることになりますよね。

このような場合は、「(4) 支払った医療費の額」欄には実費で支払った金額(領収書に書かれた金額)を書き、「(5) 補てんされる金額」欄に42万円を書くことになります。

付加金・高額療養費・保険金

出産育児一時金のほかに、出産費用に対して付加金・高額療養費・保険金などのお金を受け取っている場合には、「(5) 補てんされる金額」にその金額を記入します。

年をまたぐ場合

出産が12月ごろになると、受取代理制度の出産育児一時金や付加金などを受け取るのが翌年になってしまう人もいますよね。

医療費控除の対象は1月~12月の医療費と聞きましたが、出産一時金を受け取ったのが年をまたぐと、今年と翌年の2回、申請をしないといけないんでしょうか?

新米ママ

このように年をまたぐ場合ですが、いつ医療費を支払ったか、を基準にして申請すればOKです。

出産費用を支払ったのが今年の12月であれば、補てんされる金額の受け取りが翌年のどのタイミングであっても、今年分の医療費控除で差し引きます。

そのため、年またぎであっても、出産費用にかかる医療費控除の申請は1回でOK。

差し引く金額は、あくまで支払った医療費を補てんしているお金なので、支払ったタイミングと対応させて申請するようにします。

保険金額が決まっていない時

確定申告期限の3月15日までに、もらえる保険金の金額が決まっていないときはどうしたらいいんですか?

新米ママ

ことり

そんなときは、2つの対応方法があります。

まず1つ目は、確定申告の提出を遅らせる方法です。

確定申告で医療費控除やふるさと納税など、税金を取り戻すための申請(還付申告)をする場合は、5年以内であれば手続きOKとなっています。

そのため、確定申告期限の3月15日を過ぎても申請が可能なので、保険金などの金額を受け取ってから手続きをしても全く問題ないんですよ。

2つ目の方法は、見積もり金額を記入する方法です。

まだお金を受け取っていなくても、すでに「この金額を受け取る予定」というのが分かっているのであれば、受け取る予定の見積もり金額を記入すればOKです。

万が一、受け取った金額が違ったときは、確定申告書の訂正手続きをすることになります。

ことり

訂正手続きでは、あらためて書類を作り直さなければいけなかったりするので少しめんどうです。

自営業の方などで、3月15日までに確定申告書を提出しなければいけない人は、こちらの方法で対応するようにしてください。

出産手当金は差し引く必要はない

出産にあたって、一時金のほかに「出産手当金」も支給されています。こちらも医療費控除で差し引く必要がありますか?

新米ママ

ことり

出産手当金は、差し引かなくて大丈夫!

会社員や公務員として働くママは、勤務先の健康保険から出産手当金が支給されますよね。おおむね給与の2/3くらいの金額がもらえます。

この出産手当金は、産休で休職した分のお給料を補てんするために支給されるお金です。一方で、出産育児一時金は、出産費用を補てんするために支給されるお金。

つまり、お給料の補てんである出産手当金は、医療費控除のときには全く気にしなくてOKです。

ことり

名前が似ていてややこしいけど、性質はまったく違うお金なんですよ。

医療費控除での出産一時金まとめ

初めての医療費控除で不安でしたが、出産一時金の書き方は理解できました♪

新米ママ

ことり

最初は分からなくて当たり前です。お金の手続きはちゃんと調べないと損してしまうことも多いので、がんばってくださいね。医療費控除の手続きは多くのママが通ってきた道なので、きっとあなたにも出来るはずですよ♪

医療費控除では、出産費用から出産一時金を差し引くことを忘れずに手続きするようにしてくださいね。

出産育児一時金の支給額が42万円になってからは、医療費が10万円を超えないケースも増えたようですが、医療費控除では「家族分の医療費」すべてを合計することができます。

他にも、ドラッグストアで購入した市販薬も対象になりますので、ぜひ医療費をかき集めてみてください。

その他、確定申告書の作成で分からないことがあれば、お住いの税務署の相談窓口なども利用してみてくださいね。

また、出産にまつわるお金のことで何か気になることがあれば、ブログのコメント欄(匿名OK)でお答えできますので、お気軽に質問してください。現役ママFPとして、あなたの疑問を解消できれば嬉しいです。

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