ここでは児童手当を申請する書類「児童手当認定請求書」の書き方について説明しています。参考しやすいように記入例もつくりました。
間違えやすい項目、悩みやすい続柄や職業の欄などについても詳しく解説しています。
児童手当認定請求書の記入例
児童手当の申請書「児童手当・特例給付認定請求書」の記入例です。(画像クリックで拡大されます)
ただし、認定請求書はお住いの地域によってフォーマットが違いますので、あくまで参考にしてください。市役所・区役所などでもらうか、自治体のホームページなどでダウンロードできるところもあります。
また、記入例にも印をつけていますが、項目ごとに「どうやって書けばいいんだろう?」と迷うポイントがありますので、それぞれ説明していきますね。
請求者は誰にする?
児童手当の請求者はご家庭の「生計中心者」と決められています。
生計中心者というのは、父母のうち収入が多い人のこと。
児童手当には所得制限があるので、誰でもいいわけではないんですね。共働き家庭の場合は、年収ベースでみてみてください。
パパのほうが収入は多いけれど、子供や役所の手続き関係はママが担当したい…という方もいるかもしれませんが、それはできません。審査にひっかかると予定通りに支給されない可能性もありますので注意してくださいね。
なお、地域によっては「世帯主」を請求者とするところもあるようです。
ことり
・住民票の世帯主は誰か
・子供の健康保険の被扶養者はどちらにするか
などを総合的にみて判断することになります。
電話番号は誰のものでもOK
請求者の名前は「生計中心者」を書かなければいけませんが、連絡先である電話番号は、日中に連絡がつくなら誰でもOKです。
私も、母親である私の携帯電話番号を書いています。
振込先口座
児童手当の振込先口座は、必ず請求者名義の口座にします。
配偶者や子ども名義の口座には振込んでもらえません。
また、自治体によってはネット銀行が使えない場合がありますので、ネット銀行を振込先に指定したい場合は必ず確認するようにしてください。
振込先口座はしっかり決めよう!
とりあえず、パパの給与が振り込まれる銀行口座を、児童手当の振り込み先にしているという人をよく聞きます。
しかし、せっかくもらったお金が生活費とまざってしまい「いつの間にか消えている!」という声をよく聞きます。
できれば、児童手当専用の振込先口座を作っておいたり、自動入金などのサービスを設定して先取り貯蓄をするなどして、児童手当を無駄遣いしないように注意してくださいね。
振込先口座はあとから変更できる
申請した振込先口座をあとから変更したい場合は、簡単な手続きで変更することができます。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
配偶者の職業欄
配偶者の職業欄については選択式なことが多く、どれを選べばいいか悩む方も多いようです。
産休・育休中であっても、会社に所属していれば「会社員」に。専業主婦の場合は「無職」となります。
しかし、中には「私の働き方って何になるんだろう?」「被用者って何のこと?」といった疑問を持つ方も。配偶者の職業欄については、関連記事「児童手当の現況届 配偶者の職業欄の正しい書き方は?パートや主婦など」で詳しくご紹介していますので参考にしてみてください。
※関連記事では、児童手当の現況届という書類をもとにご説明していますが、配偶者の職業欄についての取り扱いは同じです。
児童欄(子供のこと)
子供のことを書く「児童欄」には、命名した名前や誕生日を書きます。
その他の項目は以下のとおり。
- 続柄→「子」と書きます。長男、第一子、などとは書きません。
- 監護→「有」に丸をつけます。養育しているなら、同居・別居は関係ありません。
- 生計→児童手当をもらう人が父母なら「同一」に丸をつけます。父母以外なら「維持」に丸をつけます。
- 居住状況→請求者と同じ住所に住民登録をするなら「同居」。違う住所なら「別居」になります。
児童手当認定請求書のまとめ
児童手当認定申請書は、役所で書類をもらって、その場で書くことも可能です。
しかし、連絡先を誰のものにするか、職業って何を選べばいいんだろう?、旦那さん(奥さん)って厚生年金で良かったっけ?などなど、迷ってしまうポイントも多いはず。
できれば事前に記入をして、申請手続きのときには提出するだけにしておくとスムーズですよ。