新米ママ
出産で医療費がたくさんかかった年は、確定申告の医療費控除を申請すれば税金の一部が戻ってきます。
しかし、出産にあたっては、妊娠期間から出産を終えて退院するまで長期間の通院・入院が続きますよね。また、12月や年末年始に出産すると、お金の手続きが翌年1月以降になってしまうこともあります。
入院期間が年またぎだったり、分娩予約金や出産一時金の手続きが年をまたいでしまった場合、医療費控除ではどのように申請すればいいのでしょうか?
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年またぎでも医療費控除は申請できる?
医療費控除というのは、1年間に支払った医療費が10万円を超えるときに確定申告をすることで、税金の一部が戻ってくる仕組みのことです。
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対象となるのは、その年の1月1日~12月31日に支払った医療費です。年が変わったときには、翌年分の医療費として分けて考えなければいけません。
つまり、年をまたいでも医療費控除を申請することは可能ですが、その場合は今年分と翌年分でそれぞれ確定申告をしなければいけないんです。
出産費用が年をまたぐケース
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入院期間が年をまたぐと、医療費控除の考え方がちょっとややこしくなるんですよね。対象期間の12月31日を過ぎた分はどうすればいいの?と。
他にも、出産一時金や保険金などもらったお金については、医療費控除では差し引いて計算しなければいけません。このもらうお金(補填するお金)のタイミングが年をまたぐ場合についても、考え方を確認しておきましょう。
- 妊娠してから出産までの間に年をまたいだ
- 出産の入院期間が年をまたぐ
- 分娩予約金を支払ったが、出産は翌年になった
- 出産一時金や保険金の受け取りが年をまたぐ
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妊娠してから出産までの間に年をまたいだ
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妊娠をしたのが今年でも、出産までに年を越してしまったケースでは、医療費がかかった年ごとで分けて考える必要があります。
まず、今年分については、妊婦健診やエコー検査の費用など今年支払った医療費が10万円を超えていれば今年分の確定申告として医療費控除を申請します。
そして、分娩費用など翌年支払った医療費については、翌年分の確定申告として医療費控除を申請します。
出産一時金として42万円が支給されたり、助成金・保険金を受け取る人もいるため、中には1年分の医療費が10万円を超えない人もいるかもしれません。
「妊娠から出産までにかかった2年分の費用を足せば10万円を超えるのに…」と考えるかもしれませんが、医療費控除の対象期間は1月1日~12月31日と明確に決められているのでご注意ください。
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出産の入院期間が年をまたぐ
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医療費控除で申請する医療費については、医療費をいつ支払ったかで判断します。
新米ママさんのように入院期間が年をまたいでいたとしても、出産費用の支払いをした1月4日が医療費控除で対象となる日付になります。つまり、出産費用に関しては翌年分の医療費控除として申請をします。
出産のための入院では、退院日にまとめて費用を精算する病院がほとんどだと思いますので、「退院日=支払日」として考えましょう。
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医療費控除において『入院期間が年をまたいだり、月をまたぐときは、費用の按分が必要』、という記載を見かけることがあるかもしれません。
長期入院の場合は、病院側が月ごとに費用請求をすることがあり、支払い回数が2回以上になったりもするため費用按分する必要があるとされています。
しかし、出産に関しては入院期間が短いこと(5日~8日程度)、支払いが1回であること、などから費用の按分は不要とされています。(国税庁にて確認済み)
分娩予約金を支払ったが、出産は翌年になった
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分娩予約金とは、あくまで出産費用の一部を前払いしただけのお金です。出産後の退院時には、分娩費用から分娩予約金の金額が差し引かれて精算されます。
そのため、分娩予約金については出産費用の支払日(清算日)を基準にして考えます。
分娩予約金の支払いから出産までに年をまたいでいたとしても、医療費控除として申請するのは出産費用を支払った年になります。
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出産一時金や保険金の受け取りが年をまたぐ
出産にあたっては、健康保険組合や協会けんぽなどから「出産育児一時金(出産一時金)」として42万円の給付金がもらえます。
他にも、助成金や付加金をもらったり、帝王切開などで高額療養費や保険金をもらう人もいるでしょう。
これらのように出産費用を補填するために支給されたお金については、医療費控除で差し引いて計算しなければいけません。
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しかし、出産一時金について受取代理制度を選んでいたり、保険金がおりるまでに時間がかかったりして、出産からお金の受け取りまでに年をまたいでしまうケースがあります。
これら補填金(ほてんきん)の受け取りが年をまたいでしまう場合でも、医療費控除では出産費用を支払った年に対応させて申請しなければいけません。
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▼出産育児一時金など出産費用に対してもらえるお金の取り扱いについては、別の記事で詳しく解説しています。
年またぎは損なの?
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医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超える部分について、税金が安くなる制度です。
そのため、1年間の医療費はできるだけ多いほうが税金をより安くできるのですが、年をまたぐと、1年分の医療費が分割されて少なくなってしまうため節税効果は低くなってしまいます。
(具体例)
・妊娠中の健診費用などで合計7万円かかった
・出産費用は50万円だった
・出産一時金として42万円支給された
・上記以外の医療費はなかった
上記のケースにおいて、妊娠から出産までの期間が1月~12月におさまる場合は、《7万円+50万円ー42万円=15万円》と合計することができ、10万円を超える5万円が医療費控除の金額となります。
一方で、妊娠と出産が別々の年だった場合、今年の医療費は《7万円》、翌年の医療費は《50万円ー42万円=8万円》となり、どちらの年も10万円を超えないため医療費控除の対象ではなくなってしまうんです。
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出産費用の医療費控除が年またぎのケースまとめ
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年をまたぐ場合の出産であっても、「支払日を基準にする」、「補てんするお金は医療費と対応させる」というポイントを押さえておけば大丈夫です。
また、医療費控除では、妊婦健診の費用や出産費用だけでなく、家族分の医療費やドラッグストアで購入した市販薬も対象になります。
どうせ申請するのなら、なるべく多くの医療費をかき集めて、少しでも取り戻せる税金を増やしましょう♪
その他、確定申告書の作成で分からないことがあれば、お住いの税務署の相談窓口や無料相談会なども利用してみてくださいね。
また、出産にまつわるお金のことで何か気になることがあれば、こちらの記事下にあるコメント欄(匿名OK)でご質問いただければ、現役ママFPのことりがお返事させていただきますのでお気軽にお声がけくださいね!
▼妊娠・出産費用の医療費控除ならこちらの記事もチェック!
予約金のことがわからなかったのでらすごく参考になりました!ありがとうございました。
匿名様
コメントありがとうございます(*^-^*)
記事が参考になって良かったです!
出産費用の医療費控除は種類も多くて大変かと思いますが
がんばってくださいね。
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