子供が産まれてすぐに申請すべきなのが「児童手当」です。
申請が遅れるとその分のお金をさかのぼってもらうことはできません。
しかし、出産後はしばらく入院しなければならないので、必要書類をすべて揃えるのは大変です。手続き自体をパパにお願いするご家庭も多いですよね。
そこで、必要なものを事前にチェックして、出産後の手続きにそなえておきましょう!
児童手当申請の必要書類一覧
まずは、児童手当の申請に必要な書類を一覧でご紹介します。
①児童手当・特例給付認定請求書
いわゆる児童手当の申請書です。
自治体によって様式が違うので、申請する自治体のものを入手しましょう。記載項目が多いので、出産前に入手しておくのがおすすめです。
ホームページからダウンロード・印刷できる自治体も多いです。
申請書の書き方や記入例などは、下記の記事にて詳しくご紹介しています。
②請求者の健康保険証のコピー
ことり
③請求者名義の口座がわかるもの
通帳やキャッシュカード。
お金の振込先の情報が分かればOKなので、キャッシュカードで問題ありません。
④請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもののコピー
児童手当の申請にはマイナンバーの記載が必須です!この書類は、パパとママ両方のコピーが必要になります。
以下の3つのどれかのコピーをとります。
・個人番号カード
・個人番号通知カード
・個人番号が記載された住民票
⑤請求者の印鑑
⑥手続きする人(役所へ行った人)の本人確認書類
1点でOK→運転免許証、パスポート、個人番号カードなど
2点必要→健康保険証、年金手帳、住民票の写しなど
⑦戸籍附票
子どもが産まれた年の1月1日に海外に住んでいた場合に必要。日本国内に住んでいた人は不要です。
⑧委任状
請求者とは別の人が手続きをする場合に必要。(代理人申請については、のちほど詳しく解説します)
児童手当の請求者とは?
児童手当を請求できるのは、ご家庭の生計中心者となります。
この生計中心者とは、父母のうち収入の高い方のことです。
※自治体によっては、収入にかかわらず世帯主の名義を書くところもあるようです。
ことり
代理人による手続き(委任状が必要なケース)
ママが入院しているからパパが手続きをしたり、自分の父母や義父母に手続きをお願いするケースがあるかと思います。
委任状は、請求者とは別世帯の人が手続きをする場合に必要です。
そのため、請求者がパパの場合、パパかママが手続きをするなら委任状はいりません。
実父母や義父母が手続きをする場合は、住民票上の世帯が一緒なら委任状はいりませんが、違う場合は委任状が必要です。
その場合の委任状の委任者の名前は、ママでもパパでもOKです。(ですが、請求者の名前を書くのが一般的です)
児童手当の申請場所
児童手当は、請求者が住んでいる地域(現住所)の市役所・区役所へ申請します。なお、公務員の方は職場(共済の窓口)が申請先です。
里帰りしている場合でも、児童手当の手続きは里帰り先ではできませんので注意してくださいね。
出生届を受け付けてくれるところはありますが、児童手当はこれからお金をもらい続けるための申請なので、住んでいる地域でしなければいけないのです。
児童手当を郵送で手続きする場合
自治体によっては、郵送での申請を受け付けているところもあります。
この場合、先ほどご説明した必要なもののうち、
③請求者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
⑤請求者の印鑑
の2点は不要ですが、
⑥手続きする人(役所へ行った人)の本人確認書類
はそのコピーを同封する必要があります。
しかし、児童手当の申請時には、出生届を提出するなど役所へ行く必要があるタイミング。できれば、一緒に手続きをするのがいいでしょう。
万が一、申請書類の記入漏れや添付書類の不足があった場合に、すぐに確認してもらえますしね。
児童手当の申請と一緒にやるべき手続き
出産後は児童手当の申請以外にもやるべき手続きがあります。
ここでは、児童手当の申請で役所に行くのと同時にやっておくと便利な手続きをまとめておきます。
出生届
出産から14日以内に、役所の窓口で手続きをする必要があります。
児童手当の申請の前に、まずは戸籍課で出生届を提出しましょう。
赤ちゃんの国民健康保険への加入手続き
ご両親が国民健康保険に加入している場合には、赤ちゃんも国民健康保険へ加入することになります。(国民健康保険には扶養という制度はありません)
なお、会社員・公務員の場合で赤ちゃんを扶養に入れる場合には、役所ではなく勤務先経由で手続きを行います。
乳幼児・子ども医療証交付申請書
子どもの医療費について補助を受けるための申請です。出産から15日以内の申請が原則とされています。
児童手当の申請と同じ窓口で取り扱ってくれることが多いです。
申請には子供の健康保険証のコピーが必要とされており、児童手当を申請するタイミングには間に合わないことが多いですが、そういうものなので、保険証コピーがなくても申請を受け付けてくれる自治体が多いです。
その場合は、後日、子供の健康保険証コピーを郵送する必要があります。
児童手当の申請期限はいつまで?
児童手当には、原則、申請期限がありません。書類を出さなければ、お金がもらえないだけです。
でも、ふつうなら損することなくお金をもらいたいですよね。
児童手当は、申請した翌月からが支給対象となります。月末出産でその月中の申請が難しい場合には、15日以内に申請することで申請当月も支給対象となります(15日特例)。
そのため、児童手当は子どもが産まれてから15日以内に請求するようにしてください。
出生届の提出締め切りが出産から14日以内なので、同時に手続きを行っておくと安心ですね。
児童手当の申請を忘れた!どうなるの?
児童手当は、子どもがいる家庭なら誰でも毎月お金がもらえる仕組みです。(厳密には、4ヶ月分まとめて振り込まれます)
一方で、自動で振込まれるわけではなく、申請をしないとお金をもらうことはできません。
出産後にバタバタしていて、申請を忘れていた!という場合は、過ぎてしまった期間の児童手当はもらうことができません。さかのぼって請求することもできません。
毎月もらえるはずの1万5000円は、忘れた分だけ損することになります。
1年間忘れていたら合計15万円に・・・
だからこそ、忘れないように出生届と合わせて必ず手続きをするようにしてくださいね。
問題なく申請できていれば、後日「児童手当 認定通知書」が自宅に届きます。
児童手当申請の必要書類まとめ
児童手当の申請は、子どもを産んで最初の大仕事といっても過言ではないかもしれません。
ママが退院してすぐの体で役所へ行くのは大変ですが、パパにお願いするのはそれはそれで不安なことも多いですよね。
なお、ほとんどの役所では添付書類が足りなくても、一旦、申請を受け付けてくれます。
足りない書類は、後から提出すればいいよ、と配慮してくれてるんですね。とてもありがたい…。
ですので、出産前後でバタバタしていて、添付書類がそろってない!というときでも、損をしないためにはとりあえず役所に行って、申請だけでも済ませるようにしてくださいね。