ママ
家族でたくさんの医療費がかかった年は、確定申告をすることで税金の一部が戻ってきます。これを医療費控除と言いますが、薬局やドラッグストアで購入した市販の薬も対象になります。
しかし、ドラッグストアで購入したもの全てが認められるわけではなく、特に「目薬」は個人での判断が難しいもののひとつです。
今回は、花粉症やドライアイなど様々な使い道のある「目薬」代が医療費控除として認められるのかをご紹介します。
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市販の目薬も医療費控除の対象になる
医療費控除では、病院に支払った医療費だけでなく、薬局やドラッグストアで購入した市販の薬代についても含めることができるルールになっています。
しかし、ドラッグストアで購入したものすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
医療費控除として認められるのは、あくまで「病気の治療のために必要な費用」のみ。
そのため、治療のためかどうかあいまいな市販の目薬については、特に明確な理由がなければ医療費控除として認められないことが多いんです。
個人の判断では難しいものが多いので、具体的なケースごとにどんな目薬が対象になるのかチェックしていきましょう。
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購入場所は関係ない
医療費控除の対象になるのは、調剤薬局やドラッグストアで買ったものだけではありません。
コンビニや雑貨店で買った目薬も、治療のために購入したものなら認められます。医療費控除において、薬を買った場所はあまり関係ないんです。
医薬品の分類は関係ない
また、医療費控除の対象となるものは、原則「医薬品」であることが前提になりますが、
- 第2類医薬品
- 第3類医薬品
- 指定医薬部外品
などといった区分はあまり関係がありません。
医療費控除の対象になるケース
眼科で処方された目薬はもちろん、以下にあてはまる場合は市販の目薬代も医療費控除の対象として認められます。
ものもらい・結膜炎の目薬
ものもらいや結膜炎は誰でもハッキリと分かる病気ですよね。そのため、ものもらい用の目薬は市販薬であっても「治療のために必要なもの」として、医療費控除として認められます。
・サンテ抗菌目薬
・抗菌アイリス など
花粉症のための目薬
花粉症で目のかゆみに悩まされる人は多いと思います。
花粉症のための目薬には、病院で処方される目薬と同じように、抗アレルギー成分や抗ヒスタミン成分が含まれています。
そのため、治療のために必要な薬として医療費控除の対象になります。
目薬のパッケージに「アレルギー専用」「眼科用薬」などと記載があれば、迷わず医療費控除に含めてOK!
・エージーアイズ アレルカットC(第一三共ヘルスケア)
・マイティアアイテクト アルピタット(千寿製薬)
・アイリスAGガード(大正製薬)
・マリンアイALG(佐賀製薬)
・ザジテンAL点眼薬 など
その他アレルギー症状のための目薬
花粉症以外にも、何らかのアレルギー症状のために市販の目薬を購入している場合は、医療費控除の対象になります。
その他スイッチOTC医薬品
市販薬の中で、セルフメディケーション税制の対象になる「スイッチOTC医薬品」はパッケージにマークが書かれています。
このマークが書かれている市販薬は、基本的に医療費控除として認められるケースが多いので、ひとつの参考にしてみてください。
・マイティアアイテクトアルピタット…アレルギー専用眼科薬
・ロートアルガード プレテクト(ロート製薬)…アレルギー専用眼科薬
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対象にならないケース
薬事法上の「医薬品」である目薬であっても、医師の指示や処方がない目薬は、治療のためかどうかの判断がとてもあいまいです。
そのため、下記のようなケースでは、医療費控除の対象とは認められませんのでご注意ください。
ドライアイ用の目薬
目の不快感や乾燥を感じるときに、目にうるおいを与えてくれるドライアイ用の目薬ですが、治療であるかが明確にならないため医療費控除の対象として認められていません。
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疲れ目の改善のための目薬
疲れ目改善のための目薬も、治療であるかが明確にならないため医療費控除の対象外です。
コンタクトの不快感を解消するための目薬
コンタクトの不快感を解消するために買った目薬も医療費控除の対象外です。
清涼感のための目薬
清涼感が欲しいためだけに購入した目薬も、医療費控除の対象外です。
目のかゆみに対して自己判断で購入した目薬
花粉症アレルギーで目がかゆい、炎症を起こしていて目がかゆい、など治療が必要なかゆみの場合は別ですが、
なんとなく目がかゆい、ゴロゴロする、充血している、不快感がある、という理由で購入した目薬は、治療であるかがハッキリと分からないため、医療費控除として認められません。
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レシートや領収書保管の注意点
確定申告で医療費控除を申請するときには、領収書やレシートの原本を自宅で5年間保存しておかなければいけません。(提出は不要)
このとき注意してほしいのが、目薬を何のために購入したのかが分かるようにしておく必要がある、ということです。
目薬の医療費控除については判断が難しいため、「治療のために必要」だから購入した、分からない場合は認めてもらえない可能性もあります。
目薬を買ったときのレシートや領収書の裏などに、何のために購入した目薬なのか書いておくとよいでしょう。手書きで「○○の治療のために購入」などとメモしておけばOKです。
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目薬に関する医療費控除まとめ
市販の目薬は、目的によって医療費控除の対象になるかどうかが変わってきます。
花粉症などのアレルギーやものもらいなどの場合は対象で、それ以外では基本的に認められないことが多い、と覚えておくといいですよ。
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なお、ここでは一般的なケースを説明させていただきましたが、それでも判断に迷うケースもあると思います。(税金関連の話は、ケースバイケースなことも多いので…)
そんなときは、お住いの税務署の相談窓口や国税庁の確定申告電話相談センターに問い合わせをしたり、税理士に相談をするようにしてくださいね。
確定申告の時期には、一般の人でも気軽に税理士に相談ができる無料相談会なども開催されているのでチェックしてみましょう。