2019年10月にいよいよ消費税10%がスタートします!しかし、今回の消費税増税では軽減税率が導入されたり経過措置があったりと仕組みが複雑です。
増税って、家計を握る主婦のみなさんには死活問題ですよね。
値段が上がるものと上がらないものを知りたい!
今回は、消費税10%がスタートするときの仕組みと、消費税8%のままとなる軽減税率の対象品目についてまとめました。
消費税10%の仕組みと変わること
2019年10月1日からスタートする消費税10%への増税。どんな人もお財布への負担が増える制度変更なだけに、どんな内容で実施されるのかを理解しておくのはとっても重要です。
そこで、必ず知っておきたいポイントを分かりやすく表現してみました。
- ほとんどの物・サービスは消費税10%へ!
- 生きる上で必要不可欠な食品だけは今まで通り8%【軽減税率】
- お酒や外食は必要不可欠とはいえないから10%だよ
- 増税してしばらくは、キャッシュレス決済とかポイント還元とか負担を軽くするための施策を考えてるよ
おさえておくべきは、「食品」「外食」など食に関する費用です。ここについて、次章から詳しく説明していきますね。
また、「食品」「外食」以外にも、消費税10%に上がらないものがありますので、それについても見ていきましょう。
消費税10%で上がるもの上がらないもの【食品】
まず消費税が10%に上がらず、8%のまま据え置かれる食品について下記のように定義されました。
”酒類・外食を除く飲食料品”は軽減税率(8%)の対象
つまり、スーパーで食材を買ったり、お惣菜やお弁当を買うときには8%の消費税でOK!
一方で、ビールをはじめとしたアルコール飲料を買うときには10%の消費税、レストランで食べた食事は10%の消費税、がかかってきます。
この中には、線引きが曖昧なものや気を付けておきたいものがあるので、具体例を挙げて分けてみます。
軽減税率における外食とそれ以外の食事の違い
テイクアウトやお持ち帰り
どのようなお店でも、お持ち帰りは「8%」の対象となります。
フードコートでの飲食
持ち帰りと似たイメージもありますが、フードコートでの飲食は外食とみなされるため「10%」になります。
宅配ピザなどの出前とケータリング
出前など、加工食品を届けてもらうだけのケースは「8%」になります。
ただし、ケータリングや出張料理など、サービスの提供が含まれるものについては「10%」になりますので注意してください。
お祭りの屋台、食べ歩き前提のお店
テーブルや椅子等の飲食設備がないお店で買った食べ物は「8%」の対象です。
ただし、テーブル・椅子があって、そこで食べることができるようなお店の場合は、「10%」になる可能性があります。
イートインコーナーがあるコンビニ、休憩スペースのあるスーパー
これは、議論が重ねられている部分でしたが、たとえイートインコーナーや休憩スペースがあっても、持ち帰り前提の容器に入れられて販売されている場合は「8%」でOKになる予定です。
つまり、コンビニ・スーパーで購入した飲み物・食べ物は、基本的に「8%」になります。
ただし、コンビニ・スーパー側は「店内で飲食をする場合はお申し出ください」などの掲示をする必要がでてくるそうです。
一方で、イートインコーナーでの提供が前提となっているものをコンビニが販売した場合は、外食とみなされ「10%」が適用されます。例えば、食事がトレイに載せられて店員さんが運んできてくれるとか、返却の必要がある食器に盛られる、などのケースが考えられます。
お店側からしたら、厳密な運用はかなりめんどくさいはず。
何らかの対応で「基本的に食品は8%」で処理できるようにするでしょう。
カフェのテイクアウト用コーヒーはどうなる?
飲み物をお持ち帰りできるカフェは多いですよね。私はカフェで飲むコーヒーが大好きなので、すごく気になっている点です。
例えば、テイクアウト用のコーヒーを注文したけど、やっぱり席について飲んでいくことにしたら消費税はどうなるのでしょうか?
これについては、実はまだはっきりと決まっていないのですが、レジでお会計をする際にイートインorテイクアウトを確認して、イートインであれば10%、テイクアウトであれば8%となるようです。
でも、これでは「とりあえずテイクアウト」と答える人が増えそうだけど…。各店舗の運用が分かれるところになりそうです。
酒類とそれ以外の違い
【10%】酒類になるもの
・アルコール飲料全般
・みりん
・料理酒
【8%】酒類にならないもの
・ノンアルコールビール
・甘酒(アルコールが入っていないもの)
・みりん風調味料
みりんや料理酒が軽減税率から外されてしまったのは困りますよね。
増税以降は10%のみりんではなく、8%のみりん風調味料を選ぶ人が増えたりするのかなぁ?
食品かどうか判別が難しいもの
栄養ドリンク、美容ドリンク
「医薬部外品」と書かれているものは、飲食料品ではなく医薬品なので10%。
「医薬部外品」と書かれていなければ飲料なので8%。
一体資産、一体型商品
一体資産というのは、例えば
・おもちゃ付きのお菓子
・ワインとジュースのセット商品
・お菓子とお花のギフトセット
・食べ物と日用品で構成された福袋
など、消費税が8%と10%のモノが合わさって販売されているケースのことです。
これについては、
”1万円以下の少額、かつ、食品の価格が2/3以上の場合は軽減税率(8%)の対象”
となりました。
線引きが難しい商品がたくさんありそうですよね…。
これについては、お店側がひとつひとつ判断していくことになるので、購入前に税率をしっかりチェックする必要がでてきそうです。
消費税10%で上がるもの上がらないもの【食品以外】
食品以外にも、軽減税率(8%)が適用されるものがあります。それが、「新聞」です。
”週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)”
全ての新聞に適用されるわけではなく、定期購読をしている場合に8%の対象となります。
そのため、コンビニや売店などで購入した新聞は10%の消費税がかかります。
新聞に軽減税率が適用される理由
そう思う人は多いかもしれません。実際、私も「なぜ新聞?」と最初は疑問に思いました。
詳しく調べてみると、どうやら政府が軽減税率を導入するにあたり、欧米をはじめとした先進国を参考にしたのが理由のようです。
欧州には、新聞や書籍などの活字文化は、単なる消費財ではなく「思索のための食料」という考え方があります。実際に、新聞への税負担を軽減していたり、税金を0%に設定している国もあるほどです。
日本にその文化がふさわしいかどうかは難しいところですが、新聞が軽減税率の対象となったのは、こういう背景があるからなんですね。
新聞の電子版は軽減税率の対象?
今は、新聞を紙ではなく、電子版・デジタル版で購読している人も多いですよね。
この場合の購読料は、軽減税率の対象になるのでしょうか?
これについては、国税庁が個別事例のQ&Aとして回答を公開しています。内容を抜粋すると…
”インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の対象となりません”
(引用:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」)
つまり、電子版新聞の消費税は「10%」です。
読むための媒体が紙なのか、タブレットやスマホなのか、の違いで、消費税が変わってくるのは違和感がありますが…。
各新聞社は、近年、電子版を積極的にピーアールしてきましたが、今回の決定は裏目になってしまいましたね。
消費税10%で損しないために知っておきたいこと
…と思っていませんか?
もちろん、外食のときは気を付けてほしいのですが、買いだめを考えているなら注意が必要です。
前回、消費税が8%に増えた時に、政府が「増税にともなうセール・値引き」を禁止したため、消費が一時的に落ち込みました。
これを受け、今回の増税では「消費税還元セール」の実施が許可されているんです。
つまり、増税後も売り上げを落としたくないお店としては、
- 増税前は、駆け込み需要をあおりつつ
- 増税後は、還元セールで売り上げUP
をしてくる可能性が大!
これについては、色々な物やサービスを購入するベストタイミングについて別の記事で解説しています。少しでも損をしないために、ぜひチェックしてみてください。
さらに、増税負担をなるべく少なくするための施策として、子育て世帯向けに「プレミアム商品券」というものが発行されます。なんと、お買い物金額の25%がお得になる制度なんですよ♪
対象者や使える範囲などが決まっていますので、増税でできるだけ損しないためにも賢く活用してみてくださいね。
軽減税率に関するまとめ
- 2019年10月から消費税が10%になる
- 飲食料品やテイクアウトは軽減税率(8%)が適用される
- お酒や外食は対象外(10%)
- 定期購読の新聞も8%
延期に延期を重ね、ついに導入される消費税10%。
普段の買い物で、ちょっとずつ負担が増えるのは不安がありますよね…
増える2%分のちょっとした節約をしてみたり、外食を控えるようにしたり、これから小さな工夫を積み重ねていく必要がありそうです。