いよいよスタートする消費税10%。2019年10月1日からは、物やサービスの値段が変わってきます。
でも、以下のような場合はどうなるのでしょうか?
・年間契約したサービス
・エステで一括購入した回数券
・月額サービスの年払い
・ゴルフ場の年会費を去年のうちに支払っている
これらは、どれも一年以上の期間の支払いを、すでに一括して行っているケースです。
すでに支払っているんだし、増税の影響はないよね?と思っていると、追加の支払いを請求されるかもしれません…。
消費税10%で年間契約の支払いはどうなる?
消費税というのは、本来役務の提供が行われたタイミングで適用されるものです。
しかし、年間契約や年払い、回数券の購入や一括支払いなど、すでに金を払っているというケースは少なくありません。
これについて、ポイントになるのは以下の2点です。
- いつが消費のタイミングになるのか?
- 差額が発生した場合は誰が負担するのか?
理屈どうこうは難しい話になってしまうので、それぞれ具体的な例で消費税がどうなるのか見ていきましょう。
月額サービスの料金を年払いしているケース
例えば動画の視聴放題サービスとか、雑誌の読み放題サービスとか、本来は月額制のサービスだけれど、一括で1年分を支払っているケースってありますよね。
この場合、消費税というのは「サービス完了時点」で見ていくので、月末ごとに見ていきます。つまり、10月以降のサービス利用料は消費税が10%です。
10月以前に先に支払っていたとしても、消費税が10%になることで差額が発生します。
なお、この差額を利用者が負担するのか、サービスを提供している会社が負担するのかは会社次第になってきます。
追加で支払いが発生する場合は、何かしらの案内がくるはずですが、気になる人は会社へ問い合わせをしたり、ホームページなどをチェックしてお知らせが出ていないか確認するといいでしょう。
エステの回数券を購入している場合
エステの場合、事前にどのような契約・支払いを行っていたとしても、消費税の対象となるのは「エステの施術がされた当日」になります。
そのため、9月までに通ったエステは消費税が8%、10月以降に通うエステは消費税が10%となります。
事前に回数券を購入している場合でも、そのチケットを消費する「当日」が消費税の対象となるタイミングです。そのため、差額が発生する可能性があります。
しかし、前回消費税が8%へ増税されたときは、多くのエステ会社が「すでに回数券を購入したお客様の増税分は、会社が負担する」といった対応をとっていました。
今回の10%への増税も、同じ対応をとるエステ会社が多いのではないかと予測されます。
ゴルフ場の年会費を支払ったケース
ゴルフ場のように会員制のサービスの場合、その料金は「年会費」として1年分を一括で支払うことが多いですよね。
これについては、他のケースとは違って「支払いが確定した日」が消費税のタイミングとなります。
イメージとしては「ゴルフ場を1年利用できる権利を購入した。その権利の発生日は、支払いを行った日」といった感じです。
そのため、増税が行われても差額は発生しませんのでご安心ください。
増税の差額を負担するのは…
消費税の差額が発生するケースは非常に多く、企業側も対応が難しいところとなっています。
2014年4月に行われた5%から8%への増税では、消費者向けのサービスを提供する多くの会社で差額分については会社が負担するという対応をとったようです。
一時的な支出であること、法改正という仕方のない理由であること、2%という金額、お客様の負担を増やしたくない、など思惑はいろいろあるでしょうが、消費者である私たちにとってはありがたいですよね。
ただし、消費税増税は法改正であり、ほとんどの契約上は客へ追加請求をすることも可能です。
年会費を支払っていたり、一括で支払ったサービスの利用がある人などは、10月以降に差額の支払いが必要なのかを会社のホームページでチェックしたり、お店へ事前に確認するなどしておいたほうがいいかもしれません。