児童手当とは?新米ママが知っておきたい金額・所得制限・申請方法の話

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児童手当とは

児童手当は、子どもが産まれるともらえるお金です。以前は子ども手当と呼ばれていたこともありました。

子どもが産まれ、これからいろいろとお金がかかってくるからこそ、誰も教えてくれない「児童手当」のことをしっかり理解しておきましょう!

ここでは、児童手当でもらえる金額や期間、対象となる人の所得制限、申請のときに気を付けることなどを分かりやすく解説しています。

児童手当とは?制度の概要

子どもが産まれると、何かとお金がかかってきますよね。

そんな子育て家庭の生活費や育児費用を少しでも助けるために、国がお金を支給する制度が「児童手当」です。

子ども手当という名前だった制度が、2012年から現在の制度としてスタートしました。

児童手当でもらえる金額はいくら?

もらえるお金は、子供の年齢やご家庭の所得によって変わります。

子供一人当たり、毎月もらえるお金は以下のとおりです。

0歳~3歳未満まで:月1万5000円

 

満3歳から中学校3年生まで:月1万円

1人目・2人目の子供の分まで、この金額が受け取れます。

例えば、第一子が3歳、第二子が0歳の場合、1万円+1万5000円=合計月2万5000円が支給されます。

3人目については、もらえる金額が少し増えます。

0歳~小学校6年生まで一律1万5000円、中学生の3年間が1万円の支給になります。

児童手当がもらえる人と所得制限について

児童手当には所得制限があります。

ご家庭の収入が、その金額より多いと手当の金額は一律5,000円に減額されます…。

所得制限の限度額については、ご家庭の扶養人数によって以下と決められているので確認してみてください。

【児童手当の所得制限額】

扶養人数が0人 622万円

扶養人数が1人 660万円

扶養人数が2人 698万円

扶養人数が3人 736万円

扶養の人数には誰が含まれる?

ここで数えるべき扶養人数は、所得の基準となる人が扶養している人の数です。

そのため、子供の人数だけでなく、配偶者や両親なども扶養に入っていればカウントします。

また、なぜ扶養人数0人の所得制限があるのかというと、これはタイミングの話になってきます。

扶養人数の計算は、おととし・去年の12月31日時点をもとにカウントします。

1月~5月分の児童手当→おととしの12月31日時点の扶養人数

 

6月~12月分の児童手当→去年の12月31日時点の扶養人数

つまり、第一子の児童手当をもらうタイミングでは、まだ扶養人数がゼロという可能性もあるんです。

共働きの場合は誰の所得が対象になるの?

専業主婦家庭の場合は、旦那さんのお給料が所得制限の対象ですが、共働きの場合の所得とは合計額なのでしょうか?

いいえ。

共働きのご家庭でも、児童手当の基準となるのは「生計中心者」の所得です。

この生計中心者というのは、父母のうち、収入が多く主に家計を支えている保護者のことをいいます。

パパが多く稼いでいれば、パパのお給料で。ママが多く稼いでいれば、ママのお給料で確認します。

所得金額については、児童手当の申請時に確認があります。

所得制限にひっかかりたくないからと、お給料の低い人で申請をするようなズルいことはできないので注意してください。

いつの所得が対象?

所得制限にひっかかるかどうかは、おととし・去年のお給料をもとに計算されます。

1月~5月分の児童手当→おととしの所得をもとに計算

 

6月~12月分の児童手当→去年の所得をもとに計算

児童手当の支給日について

児童手当の振り込みスケジュールは、2月・6月・10月ごとに4ヶ月分がまとめて入金されます。

児童手当 支給日 いつ

第1回目の支給日や、具体的な日にちが気になる方はこちらの記事を参考にしてください。

児童手当はいつまでもらえるの?

児童手当は、子どもが中学校を卒業するまでもらうことができます。

ただし、一度申請をしたらずーっともらえるわけではなく、毎年6月に更新手続きが必要です。

自宅に「現況届」という書類が郵送されてきますので、必要事項を記入して返送するようにしましょう。

現況届では、去年のお給料や、支給するための要件などを確認します。

そのため、収入が増えて所得制限にあてはまってしまうと、支給額が減ることがあります。

児童手当の申請に必要なもの

児童手当・特例給付 認定請求書

いわゆる申請書です。自治体によってフォーマットが違います。市役所・区役所(公務員の方は共済)のホームページなどでダウンロードできるようになっているところも多いです。

申請する人の情報やマイナンバー、児童手当を振込んでもらうための銀行口座情報、子どもの名前や生年月日などを書きます。

親の健康保険証のコピー

申請する人(所得が高い人)のものでOK。

振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

印鑑

マイナンバーがわかるもののコピー

個人番号カード、通知カード、住民票などのコピーです。これは両親2人分が必要になります。

本人確認書類

パパが申請に行くなら、パパの免許証など。

その他、ケースによって必要な書類

・1月1日時点で海外に暮らしていた場合は「戸籍の附票」

・別の世帯の人が代理で手続きする場合は「委任状」(おじいちゃんおばあちゃんにお願いする場合など)

必要なものについては別記事にて詳しくご紹介しています。気を付けたい注意点や、代理人申請の場合など参考にしてください。

児童手当の申請で気を付けること

支給対象は翌月から

児童手当の支給対象となるのは、申請した翌月からです。

出産してすぐに申請したとしても、生まれ月の分のお金はもらえないんです。

勘違いしている人が多いので覚えておいてくださいね。

児童手当の15日特例

月末の出産引っ越し、災害などやむを得ない理由で、出産後すぐに手続きができないというケースってありますよね。

そういう人は、申請が翌月になってしまうため、支給対象はさらにその翌月になってしまい、通常より1ヵ月分損してしまいます。

そこで、考えられたのが「15日特例」です。

出産翌日から15日以内であれば、手続きした月も支給対象になるという児童手当の特例制度です。

なお、この特例は「里帰り出産だから手続きが遅れた」という理由には適用されませんのでご注意ください。

里帰り出産

出生届は里帰り先の役所でも受け付けてくれるんですが、児童手当はダメです。

児童手当の申請は、出産した場所ではなく、住民票がある地域の市役所や区役所で行います。(公務員の方は、共済の窓口で行います)

特に提出期限はありませんが、児童手当はさかのぼってもらうことができないので、なるべく早く提出するようにします。

出生届などと一緒に手続きするのが一般的なので、里帰り中の方はパパに手続きをお願いしましょう。

すぐに認定されるわけじゃない

児童手当の申請をしたら、すぐに手続きが完了すると思ったらそうではありません。

まず、役所で出生届が受理されて、それから児童手当の手続きがされます。所得の確認や受給条件などを確認するんです。

そのため、児童手当の認定通知書が届くまでには少し時間がかかると思っておきましょう。

パパが単身赴任の場合はどこに申請するの?

初めての出産なのに、パパが仕事の都合で単身赴任中…

とても大変なケースだと思いますが、児童手当については申請先を気を付けてほしいと思います。

児童手当は、あくまで「家計を中心で支えている人」が申請者になります。

パパの住民票が単身赴任先にあれば、そちらの役所に提出する必要があります。一方で、単身赴任はしているけれど、住所は動かしていない、という場合は住民票のある役所への提出が必要です。

ママが手続き自体をすることはできますが、生計中心者ではないママが申請者になることはできませんのでお気を付けを。

さいごに

児童手当について理解してもらえたでしょうか?

子どもが産まれたら誰もがもらえるお金ですが、正しく申請をしないともらうことはできません。

妊娠しているうちから必要な手続きをチェックしておき、出産後スムーズに動けるようにしておきましょう!

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