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家族でたくさんの医療費がかかった年は、確定申告をすることで税金の一部が戻ってきます。これを医療費控除と言います。
特に出産をした年は、出産費用や妊婦健診の費用など医療費がたくさんかかるので、医療費控除ができる人も多いですよね。
今回は、電動鼻水吸引器「メルシーポット」や「スマイルキュート」「ベビースマイル」などが医療費控除に認められるのかをご紹介します。
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確定申告が初めての人にも分かりやすくお伝えしていきますね。
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メルシーポットは医療費控除の対象になる
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はい、電動鼻水吸引器「メルシーポット」は医療費控除の対象です。
医療費控除として認められる費用というのは「治療のために直接必要な費用かどうか」、医療費のほかに「医薬品や医療器具かどうか」というのが基準になります。
国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」には、このような記載があります。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)(前略)コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
メルシーポットをはじめとする電動鼻水吸引器や電動鼻吸い器というのは、病院でも使用されている「医療機器」であり、風邪や鼻づまりなどの症状の治療として使用されるものですよね。
そのため、自宅用に購入した場合でも、医療費控除の対象として認められるんです。
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また、メルシーポットを販売しているメーカーも、医療費控除として認められると断言しているので安心してくださいね。
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医療費控除できる電動鼻吸い器(具体例)
メルシーポットの他にも、以下の電動鼻吸い器は医療費控除が認められます。
- ベビースマイル
- スマイルキュート
- ピジョン 電動鼻吸い器
- エレノア(ELENOA)
- エジソンのすっきり鼻水吸引器S
- コンビ 電動鼻吸い器(据え置き型/ハンディ型)
- エマジン小型吸引器 おもいやり
- ベベキュア(bebecure)
- ハナクリア
- バリキュー(BalliQ) など
これらは、すべて医療機器の分類上「管理医療機器」に区分されており、それぞれに認証番号が付与されています。
なお、交換用のノズルや予備ホースなど、上記商品で使用する付属品も医療費控除の金額に含めてOKです。
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医療費控除に必要な書類
確定申告で医療費控除をするためには、「医療費控除の明細書」を作ります。(医療費通知を添付する方法もありますが、メルシーポットなどを買った場合は必ず明細書を作ります)
医療費控除の明細書は、国税庁の確定申告ページからダウンロードが可能です。
>>医療費控除の明細書の書き方など【国税庁】
また、医療費控除で申請をした医療費の領収書もしくはレシートの原本は、自宅で5年間保管しておかなければいけません。
メルシーポットを購入した時の領収書やレシートは、大切にとっておきましょう!
なお、電動鼻吸い器に関しては、医師による診断証明書などは特に必要ありません。
1年分の医療費ですから、領収書どこいったっけ?と慌てて探す人もいるでしょう。
Amazonからの購入の場合、注文履歴から領収書のダウンロードが可能です。楽天市場からの購入では、ショップによって取り扱いが違うので、まずは購入履歴を確認してみましょう。
医療費控除の書き方
メルシーポットなどの電動鼻水吸引器については、通常の医療費とは扱いが違うため、明細書や確定申告書への書き方をご説明します。
医療費控除の明細書
医療費控除の明細書では、下記のように記入します。
- 医療を受けた方の氏名:子供の名前
- 病院・薬局などの支払先の名称:メルシーポットを買ったお店の名前
(例:Amazon、楽天市場○○店、アカチャンホンポ、西松屋 など) - 医療費の区分:その他の医療費
- 支払った医療費の額:購入費用(消費税を含む金額)
- 補てんされる金額:特に記入しない
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確定申告書
確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナー(専用サイト)を利用するのが一般的です。
指示に従いながら、医療費控除の明細書で計算された金額【A:支払った医療費】【B:補てんされる金額】【G:医療費控除額】をそのまま転記すればOKです。
その後、自動的に還付される税金(戻ってくるお金)が計算され、確定申告書に記載されます。
税金はいくら戻ってくる?
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医療費控除ができるのは、1年間の家族全員の医療費が10万円以上の場合(※)ですが、10万円を超えた金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
(※)総所得が200万円未満の方は、医療費が総所得の5%以上になる場合
還付される税金の計算方法は、こんな感じ↓
(医療費総額ー保険金などで補てんされる金額)ー10万円=医療費控除額
医療費控除額 × 所得税率=実際に戻ってくる金額
所得税率というのは、その人のお給料によって変わってきます。ここで、具体的なケースを例に見てみましょう。
・年収500万円
・1年間の医療費35万円
・保険金20万円
(35万円ー20万円)ー10万円=5万円 ←医療費控除額
5万円×所得税率20%=10,000円 ←実際に戻ってくる金額
※イメージのため、その他の控除などについては省略しています。
ママ
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手間の割に大したお金が戻ってこないな~と感じるかもしれませんね。
メルシーポットの医療費控除まとめ
メルシーポットなどの電動鼻水吸引器・電動鼻吸い器は、医療費控除の対象です。
我が家にもメルシーポットがあって、子供が風邪をひいたときに大活躍しています。ただ、1万円を超える高額商品だったので、買うときはかなり悩みました…。
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医療費控除の対象になる、と思えば、少しは買いやすくなるのかなと思います。ぜひ、買ったときの領収書やレシートは大切に保管しておいてくださいね。
ことり
そのため、新生児のうちにメルシーポットを購入しておいて、一緒に申請してしまうのが一番ラクちんかもしれないですね。
なお、ここでは一般的なケースを説明させていただきましたが、医療費控除については判断に迷うケースも多くあります。(税金関連の話は、ケースバイケースなことも多いので…)
そんなときは、お住いの税務署の相談窓口に問い合わせをしたり、税理士に相談をするようにしてくださいね。
確定申告の時期には、一般の人でも気軽に税理士に相談ができる相談会なども開催されているのでチェックしてみましょう。
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